入退会及び会費に関する規程

入退会及び会費に関する規程

目的

  • この規程は、一般社団法人愛知県臨床心理士会(以下「本会」という。)の定款第7条及び第12条の規定に基づき、会員の入退会及び入会金、会費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

会員

  • 会員の種類は、原則として定款第6条第1項に定める正会員及び海外会員の2種類とする。

入会

  • 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。その際、理事会において別に定める職能領域の中から、自らの所属する領域をひとつ選択しなければならない。副領域がある場合は、2領域を限度として登録する。同時に日本臨床心理士会への入会手続きを取ることとする。
  • 会長は、前項の入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。
  • 正会員は、日本臨床心理士会選挙台帳の所属地方区を愛知県臨床心理士会とする。
  • 会員の資格は、入会金及び入会時の事業年度における年会費(以下「入会金等」という。)を納入した期日をもって生じる。
  • 他の都道府県臨床心理士会に所属していた者が、転居等によって本会の会員になろうとする場合、理事会の審議を経て入会金の一部又は全額を免除することがある。
  • 入会年度は、原則として入会を申し出た年度とするが、1月~3月の間に入会手続きを行う者は、入会年度を当該年度か翌年度の何れかを選択して入会希望年度とすることができる。会員の資格は、入会金及び当該年度会費を入金した日、又は入会希望年度の4月1日の何れか遅い方の期日をもって生じる。
  • 定款第9条により除名された会員は、同条第3項の通知を発した日から2年間は再入会できないものとする。

登録記載事項等の変更

  • 会員は、入会申込時に本会に届け出た事項に変更が生じた場合は、遅滞なく本会事務局に届け出なければならない。
  • 正会員で海外会員に変更する者は、変更の事由及び海外連絡先、国内連絡先を通知しなければならない。この場合、変更の期日は翌年度の4月1日とする。
  • 海外会員から正会員に変更する者は、変更後の住所を通知しなければならない。この場合、変更の期日は翌年度の4月1日とする。

職能領域

  • 定款第7条第2項に定める職能領域は、以下の7領域とする。
    • 福 祉
    • 医療保健
    • 教 育
    • 司 法
    • 産 業
    • 私 設
    • 大学・研究

入会金

  • 入会者は、入会後すみやかに下記の入会金を支払わなければならない。
    • 入会金 10,000円
  • 定款第10条第4号により会員資格を喪失した者が再び入会を希望した場合には、第1項の入会金を免除する。但し、未納の年会費及び当該事業年度の年会費(以下「未納金等」という。)を納入しなければならず、会員の資格は未納金等を納入した期日に生じるものとする。
  • 前項の規定は、定款第8条に定める任意退会をした者が再び入会を希望した場合にも適用する。

年会費

  • 年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
    • 正会員  7,000円
    • 海外会員 無 料
  • 前項の年会費は、会計年度の間に年会費の全額を支払うものとする。
  • 事業年度の中途で入会した会員についても、第1項に定める年会費を支払うものとする。その場合においては、前項の定めにかかわらず入会金と一緒に納入するものとする。

通信費

  • 本会は、海外会員に対し、理事会の決議を経て、通信事務に係る経費の負担を求めることができる。

退会

  • 会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。
  • 会員は、退会時において未納の入会金または年会費がある場合、退会後においてもその納入義務を免れることはできない。但し、定款第9条第1項第1号の場合を除く。
  • 会員がその資格を喪失したときは、会員名簿の登録を抹消する。

委任

  • この規程の施行に必要な事項は、理事会において別に定める。

変更

  • この規程は、理事会の決議によって変更することができる。

附則

  • この規程は平成28年1月7日に遡及して施行する。
    (2016年1月23日 理事会)