倫理規程

倫理規程

趣旨

  • この規程(以下「本規程」という。)は、一般社団法人愛知県臨床心理士会(以下「本会」という。)定款第4条及び第5条の事業を適切に遂行するため、定款第12条第2項に基づき、本会会員(以下「会員」という。)である臨床心理士に関する倫理問題への対応について必要な諸事項を定める。

目的

  • この規程は、会員が行う臨床心理にかかわる活動における倫理について、その適正を期することを目的とする。

倫理綱領

  • 本会は会員がその専門業務等に従事するに当たって遵守すべき事項に関する倫理綱領を別に定める。

倫理委員会

  • 本会は第3条に係る事項を審議するために倫理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

委員会の業務

  • 委員会は、前条の目的を達成するために、本会会長(以下「会長」という。)の指示のもとに、次の業務を行う。
    • 本規程及び倫理綱領等の改廃に関する審議
    • 会員の倫理向上に向けての本会への提言及び研修会の開催
    • 会長からの諮問に基づく倫理違反に関する調査及び結果の答申
    • 本会への倫理に関する問い合わせについての本会の事務局員等への助言
    • その他、会長が必要と認める業務

委員会の構成

  • 委員会は本会理事会より選出された理事以外の7名の会員によって構成される。その際に、年齢・性別・活動領域などが偏らないように極力配慮する。
  • 委員長は、前委員長と会長の協議により委員長候補者を会長が理事会に推薦し、理事会の決議によって決定する。
  • 本会は委員長名のみ公開とし、他の委員名は原則として非公開とする。
  • 委員の任期は4年とし、重任を妨げないが、引き続いて8年を超えての選出はこれを認めない。
  • 第1項の定めにかかわらず、委員長は必要に応じて、委員会を構成する理事会選出の委員の他に、あらかじめ本会理事会の承認を得て、一定期間学識経験者や法律の専門家を委員として加えることができる。

委員会の運営

  • 委員長は、理事会からの付託を受けて委員会を開催し、議長となる。
  • 委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
  • 委員長が事故あるとき又は欠けたときは、委員の互選で選出された委員が委員長職務を代行して行う。
  • 倫理調査の被申立人となった委員は委員会の職務を離れなければならない。
  • 第1項にかかわらず、会員の倫理に関する事項について委員長が必要とした場合、又は委員の3分の2以上の発議があったときは、委員会を開催し、必要に応じて理事会に倫理委員会の事案とするよう上申をすることができる。

業務の報告

  • 第5条第3号に定める業務については、委員会は会長からの処遇案の答申を付託された日から起算して原則として3ヶ月以内に結果を答申するものとする。ただし、事情により調査に期間を要する等の場合であって、会長が認めたときは期間を延長することができる。
  • 委員会は必要に応じて公益財団法人臨床心理士資格認定協会倫理委員会及び一般社団法人日本臨床心理士会倫理委員会と連絡調整するものとする。
  • 倫理違反が認められた場合に委員会が答申する処遇案は、厳重注意、教育・研修の義務付け、一定期間内の会員活動の停止、除名の処遇内容とする。
  • 第1項に規定するもの以外の業務については、その内容について、必要に応じて会長に報告するものとする。

処遇

  • 代議員会の決議によってなされる除名を除き、最終的な処遇の決定は、委員会より答申された処遇案を基にして、本会理事会において理事の過半数の議決によって承認を得た後、会長がこれを行う。

守秘義務の遵守

  • 本委員会の出席者は全員秘密保持の義務を負う。また委員会での倫理問題に関する事案の審議内容については、原則として守秘されるものとし、本会会長名での公告以外けっしてみだりに公開してはならない。

差し戻し・答申への異議申し立て・再審議

  • 本委員会の答申に対して、以下の事項が生じた場合には、委員長はすみやかに委員会を召集し再調査・再審議を行い、再附託の日より1ヵ月以内に新たな答申を理事会に報告しなければならない。
    • 理事会の承認が得られず、審議の差し戻しがあった場合
    • 倫理問題の当事者より、処分に対する異議申し立てが本会になされた場合
    • その他、司法判断などによって新事実が明らかとなり、答申が誤っている可能性が出てきた場合

規程の見直し

  • 本規程の改廃は、委員会の議を経て、本会理事会での承認ののち、代議員会で決議を行う。

附則

  • 本規程は平成28年4月1日より施行する。